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【通信10月】コロナワクチンを接種していない労働者【労務】

【通信10月】コロナワクチンを接種していない労働者【労務】


厚生労働省は、新型コロナウィルスに関するQ&Aを公開していますが、先日、企業向けのQ&Aに新型コロナのワクチン接種に関する内容が追加されました。要約して記載します。ワクチン接種が進んでいますが、未接種の従業員への対応の参考にしてください。

Q:新型コロナウィルスワクチンの接種を拒否した労働者を解雇、雇止めすることはできるか?
A:ワクチン接種を拒否したことのみを理由として、解雇、雇止めは許されない。

Q:ワクチン未接種の労働者を人と接することがない業務に配置転換できるか?
A:就業規則等で業務上の都合で配置転換ができる定めがある場合には、企業は労働者の同意なく配置転換を命じることができる。ただし、その目的、業務上の必要性、労働者への不利益の程度、配置転換以外の代替え可能か等を検討し、労働者の理解を深めてほしい。

Q:採用時にワクチン接種を条件にできるか?
A:ワクチン接種を受けていることを採用条件とすることを禁じる法律はないが、ワクチン接種をしていることが必要な理由を応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましい。

 

ワクチン接種済みの人の割合が上昇してくる中、接種をしない人に対する取り扱いには十分に留意が必要です。
職種や職場環境、接種できない体質等に対してどのように対応するのか、会社として方針を決めておいた方がいいでしょう。くれぐれも、ハラスメントが生じないよう留意しましょう。

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