令和2年10月1日以降に離職された者は、正当な理由がない自己都合による退職の場合でも、5年間のうち2回までは「給付制限期間」が2か月になりました。
● 5年間に2回以上の自己都合による離職をした場合には、3回目の給付制限期間は3か月になる!
● 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合にも給付制限期間は3か月!
● 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合にも給付制限期間は3か月!
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〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
令和2年10月1日以降に離職された者は、正当な理由がない自己都合による退職の場合でも、5年間のうち2回までは「給付制限期間」が2か月になりました。