厚生労働省「パワハラ防止ガイドライン」でもアウティングはパワハラに当たるとしています。
対策は事業主の義務とされ、知らなかったでは済まされない問題です。
アウティングについて押さえておきましょう。
1.アウティングとは
本人の同意なしにセクシュアリティにまつわる秘密(性同一性障害、ゲイ、レズビアン等)を他者が周囲に暴露する行為のこと。人事担当者(会社側)だけでなく、好意を伝えられた人が第三者に話すことも該当する。
本人の同意なしにセクシュアリティにまつわる秘密(性同一性障害、ゲイ、レズビアン等)を他者が周囲に暴露する行為のこと。人事担当者(会社側)だけでなく、好意を伝えられた人が第三者に話すことも該当する。
2.アウティングされた場合
当事者は深く苦しむことになり、最悪は命に関わる可能性さえある。高裁判決では「人格権ないしプライバシー権を著しく侵害するものであり、許されない行為」とし、会社が謝罪・解決金を支払い、和解した案件がある。
3.対策は事業主の義務
職場の方針明確化、社員啓発教育、問題が発生したときの適切な対応のための体制整備等が求められる。
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