厚労省から令和5年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は1,004円となりましたが、厚労省は1,000円への引上げを目指しています。
● 令和5年度地域別最低賃金 時給 (抜粋)
都道府県名 | 令和5年度(円) | 令和4年度(円) |
東京 | 1,113 | 1,072 |
埼玉 | 1,028 | 987 |
神奈川 | 1,112 | 1,071 |
千葉 | 1,026 | 984 |
茨城 | 953 | 911 |
栃木 | 954 | 913 |
群馬 | 935 | 895 |
契約社員の時給を確認しましょう。10月1日から上記時給を下回る支払はできません。最低賃金の算定には、変動賃金を含むことができないことに気を付けましょう。精勤手当も不可。