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【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】

【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】


 厚労省から令和5年度の「地域別最低賃金額改定の目安」が公表され、各都道府県労働局長が以下の金額でほぼ決定をしています。全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は1,004円となりましたが、厚労省は1,000円への引上げを目指しています。

● 令和5年度地域別最低賃金 時給 (抜粋)

都道府県名 令和5年度(円) 令和4年度(円)
東京 1,113 1,072
埼玉 1,028 987
神奈川 1,112 1,071
千葉 1,026 984
茨城 953 911
栃木 954 913
群馬 935 895
契約社員の時給を確認しましょう。10月1日から上記時給を下回る支払はできません。最低賃金の算定には、変動賃金を含むことができないことに気を付けましょう。精勤手当も不可。

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