改正労災保険法が令和8年7月10日に成立、17日に公布されました。改正の趣旨は労災を幅広いセーフネットでの整備、遺族補償年金に支給要件の見直し、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置が講じられています。人事担当者に押えてほしい、改正労災保険の主な項目をあげてみました。
改正の主な概要
1.遺族補償年金における支給要件の見直し
| 見直し前 | 見直し後 |
|---|---|
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① 妻または60歳以上か一定障害の夫 ② 55歳以上60歳未満の夫 |
① 妻または夫 ② 削除 |
*他の受給資格者の変更無し
2.遺族補償年金等について遺族が一人の場合の年金額
| 見直し前 | 見直し後 |
|---|---|
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① 妻または60歳以上か一定障害の夫 175日分 ② 上記以外 153日分 |
一律 175日分 |
3.労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
遺族厚生年金も男女間差を縮める改正が行なわれますが、労災保険の遺族補償年金も同様な改正となりました。他に、審査請求先の見直し等3項目の改正があります。厚労省の資料をご覧ください。
