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【通信9月】厚生年金保険 標準報酬月額等級 新設【社会保険】

【通信9月】厚生年金保険 標準報酬月額等級 新設【社会保険】


○ 下限に「88,000」が新設

平成28年10月から、従業員501人以上の企業の短時間労働者の社会保険適用拡大に伴い、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が「98,000円」から「88,000円」に1等級引き下げられます。
標準報酬月額が88,000円に該当する現在の被保険者についても改定が行われます。
報酬月額が93,000円未満の社員がいる場合には、ご確認ください。厚生年金保険の等級は、計31等級となります。

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