厚労省から「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」が公表されています。これは、療養、育児又は介護と仕事を両立するために短時間勤務等を行ない、報酬が大幅に減少した方について、保険料や高額療養費制度の自己負担限度額の算定基礎となる標準報酬月額について、特例的な取扱いとするものです。
特例措置の内容
●通常の随時改定(月額変更)
標準報酬月額が2等級以上低下する場合に随時改定(月額変更)を行なうが、標準報酬が改定されるには固定的賃金の変動があった月から3か月を要するため、それまでの間、従前の標準報酬月額の保険料が維持される
●特例措置
療養・育児・介護により従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くと見込まれると届出があった場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、特例措置により、報酬減となった初月に受けた報酬の総額を、新たな標準報酬月額として改定できる
また、就労調整が終了・縮小し、標準報酬月額が2等級以上上昇した場合は、固定的賃金の変動の有無に関わらず、速やかに届出たうえで、報酬増となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として改定する
●本人の同意
将来の年金や傷病手当金等への影響があるため、対象者が書面で同意していること
賃金減少の場合、随時改定では保険料減に3か月を要するため、手取りが少なく生活がきつい場合があります。そのための救済ですが、将来の年金額や傷病手当金等に影響があるため、この特例措置の届出を行なう場合には、必ず本人の同意をとりましょう。