令和3年8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になりました。前回(令和3年2月1日)の変更と比較すると、基本手当日額の最高額は引き下がりました。失業(基本)手当の他、育児休業給付・介護休業給付・高年齢者雇用継続給付の支給限度額も変更になりました。対象の従業員に知らせましょう。
●基本手当日額の上限額:
29歳以下(円) | 30~44歳(円) | 45~59歳(円) | 60~64歳(円) | 変更前 | 6,845 | 7,605 | 8,370 | 7,186 | 変更後 | 6,760 (-85) |
7,510 (-95) |
8,265 (-105) |
7,096 (-90) |
●基本手当日額の下限額:
2,061円(+2円)
●育児休業給付 支給限度額:
上限額(支給率67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率50%) 228,150円 → 225,300円
●介護休業給付 支給限度額 上限額:
336,474円 → 332,253円
●高年齢雇用継続給付 支給限度額:
365,055円 → 360,584円
●60歳到達時等賃金月額 上限額:
479,100円 → 473,100円