令和5年6月27日の通達により、永年勤続表彰金の扱いが明確に示されました。企業により様々な形態で支給されるため、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に含めないとしています。
1. 表彰の目的
企業の福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施されるもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての職面が強いと判断される
2. 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの
3. 支給形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの
永年勤続表彰金の扱いは税務とは異なります。就業規則(内規)等で社員に周知されており、上記ルールの下の支給であれば、報酬とはならないと思われます。勤続年数の他、貢献度等で支給額が異なると、賞与と見なされる可能性があります。