令和7年12月2日以降、健康保険証が廃止されます。これに伴い、マイナ保険証の登録をしていない被保険者・被扶養者には申請によらず「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書は」令和7年7月下旬から順次送付を開始するとのことです。
1.対象者:
健康保険証を持っている人(令和6年11月29日までに資格取得した人)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人
2.送付先:
従業員の住所、ただし住所不明で返送された場合はその従業員を雇用する事業所
3.対象者がいる事業所:
対象者一覧表を事前に送付
マイナ保険証(登録済)ではなく資格確認書を利用したい場合には、マイナ保険証の利用登録解除が必要になります。現在、マイナ保険証登録解除と資格確認書申請は1枚の用紙になっており、協会けんぽの管轄支部に郵送すれば、資格確認書は1~2週間で従業員の住所に届きます。