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【通信7月】マイナー保険証「資格情報のお知らせ」【社会保険】

【通信7月】マイナー保険証「資格情報のお知らせ」【社会保険】


 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、協会けんぽでは2024年9月以降、すべての加入者に対し、加入者自身の健康保険証の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険証の諸手続を行うことができるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報が送付します。
人事担当者は以下の内容を押えておきましょう。

1. 2024年12月2日以降、新規に健康保険証の発行はない。

2. 発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来取り使用できる。

3. 「資格情報のお知らせ」は個人別に封入され、特定記録郵便で企業に送付される。
   そのため、従業員に渡す必要がある。

4. 従業員にはマイナンバーと健康保険証の紐付けが終了しているか確認の案内をする。

5. マイナンバーと健康保険証の紐付けの方法を案内(以下の通り)をする。
 ① 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
 ② 「マイナーポータル」から行う。
 ③ セブン銀行ATMから行う。

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