令和6年5月10日、改正雇用保険法が成立しました。改正項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多岐にわたります。(育児休業に関する給付新設を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案は参議院で審議中)。
主な3つの改正
● 自己都合退職者の基本手当(令和7年4月1日~)
・公共職業訓練等を受ける場合は、給付制限なく受給できる。
・自己都合退職の給付制限が1か月に短縮。ただし、5年間で3回以上自己都合退職を行うと給付制限期間は3か月になる。
・公共職業訓練等を受ける場合は、給付制限なく受給できる。
・自己都合退職の給付制限が1か月に短縮。ただし、5年間で3回以上自己都合退職を行うと給付制限期間は3か月になる。
● 育児休業に関する新給付(令和7年4月1日~)
・出生後間もない期間に両親が14日以上育児休業した場合は67%に加えて13%が最大28日分支給
・育児短時間勤務中に支払われた賃金の約10%が支給
● 雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日~)
・「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ週10時間以上
今回の雇用保険の改正は、労働の流動化を妨げず、少子化対策、ダブルワーカーへの対応を目的としているようです。働き方の柔軟性が求められているのです人事担当者の手続きが増えそうですね。