埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信6月】年金制度改正法案 衆議院本会議可決【年金】

【通信6月】年金制度改正法案 衆議院本会議可決【年金】


 年金法の規定により、少なくとも5年ごとに年金の財政検証を行っています。2025年は5年に一度の年金改正の年になっており、2025年5月30日に年金制度改正案が衆議院本会議で可決されました。年金制度改正法案の目玉と言われる「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」の他にも多くの改正が盛り込まれています。ここでは、会社に関わる主な年金改正案を見ていきましょう。

会社が関わる主な年金改正案

1.被用者保険の適用拡大等
*短時間労働者(週20時間~30時間)の賃金要件(年収106万円相当)と企業規模(50人超は実施済)を撤廃
企業規模徹底スケジュール:
・35人超:2027年10月
・20人超:2029年10月
・10人超:2032年10月
・10人以下:2035年10月

2.在職老齢年金制度の見直し(一定の収入のある厚生年金受給権者が対象)
*支給停止となる収入基準額を 51万円(令和7年度価格)から引き上げ
→ 2026年4月~ 62万円
…年金を受給しつつ、50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭において決定された

3.厚生年金保険等の標準報酬月額上限を3年間かけて段階的引き上げ
現行:厚生年金保険標準報酬月額の 上限65万円(参考:健康保険の上限は139万円)
上限68万円:2027年9月
上限71万円:2028年9月
上限75万円:2029年9月

4.外国人労働者 年金脱退一時金
老後を日本で暮らす可能性がある外国人の増加、滞在期間の長期化により、以下の改正が行われる予定:
・再入国許可付きで出国した者には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない
・支給上限を現行の5年から8年に引き上げ(政令で措置予定)

 今回の年金制度改正案は他にもありますので、厚労省HPでご確認ください。例えば、遺族年金の改正は男女の格差解消となる予定です。原則男女とも5年の有期給付等(女性には厳しくなり、男性は受給しやすくなる)。ただし、60歳以降の方と18歳未満の子がいる方は今回の遺族年金改正で影響は受けません。これから参議院でも審議が始まるため、今後の動向に注目をしていきたいものです。

«