令和4年度においては、雇用保険料率が年度の途中で引き上げられます。そこで、令和4年度の労働保険料の申告・納付(年度更新)における雇用保険分の概算保険料については、年度の前期(令和4年4月1日から同年9月30日まで)の概算保険料額と、年度の後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、その合計額を、雇用保険分の概算保険料として申告・納付することとする暫定措置が適用されることになっています。
具体的にどのように対応するのか、そのポイントを紹介します。
年度更新申告書 記入のポイント
★申告書に付いてくる「確定保険料算定基礎賃金集計表」→『概算保険料(雇用保険分)算定内訳(下記参照)』を用いて算出した額を転記します。
※1
②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、切り捨ててください。)を記入してください。ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。)をそれぞれ記入してください。
②欄の (イ)、(ロ) については、①欄の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込額(千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、切り捨ててください。)を記入してください。ただし、令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額と比較して、2分の1以上2倍以下の額となる場合には、前年度の賃金総額の2分の1の額(その額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数について、(イ) は切り上げ、(ロ) は切り捨ててください。)をそれぞれ記入してください。
※2
③欄の (ハ)、(ニ) については、①欄の適用期間中の雇用保険率を記入してください。
※3
④欄の (ホ)、(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合であってもその端数は切り捨てず、(ホ)+(ヘ) については、1円未満の端数が生じた場合にはその端数を切り捨ててください。
以下 略
なお、厚生労働省からは、電子申請の際の注意事項も案内されています。その点も含め、不明な点があれば、気軽にお声掛けください。