2025年度の税制改正において、人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満(大学生のアルバイトを想定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設されます(2025年12月1日施行)。これにより給与収入150万円までは、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。
これに伴い、19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定要件も2025年10月から以下のとおり変更予定です。
2025年10月〜 健康保険扶養認定要件(19歳以上23歳未満の場合)
予定:年収要件130万円未満 → 150万円未満
(ただし、被保険者の配偶者は除く)
*現状はパブリックコメントの手続きがとられており、今後意見を踏まえた上で確定される予定