令和4年4月施行の改正により、「年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」が図られています。企業実務に影響がある事項もありますので、そのポイントを紹介します。
基礎年金番号通知書は被保険者あてに送付 年金手帳の位置づけも要確認
<「基礎年金番号通知書」の送付>
■ これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行される「年金手帳」は、日本年金機構から事業所あてに送付されてたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は、原則として、日本年金機構から被保険者あてに送付される
■ ただし、あて先不明等の理由で、被保険者に届けることができなかった場合には、日本年金機構から事業所あてに送付される. この場合には、事業主を通じて被保険者に交付することになる。
<改正後の「年金手帳」の位置づけ>
■ 基礎年金番号通知書」の発行の対象となるのは、原則として令和4年4月以降に新規に国民年金の被保険者の資格を取得した者.既に「年金手帳」がある者には「基礎年金番号通知書」の発行されない
■ 既に「年金手帳」の交付を受けている場合には、基本的に「年金手帳」を基礎年金番号の確認等に利用.
→ 年金手帳は、今後も「基礎年金番号を明らかにすることができる書類」として有効.
厚生年金保険の資格取得時等に確認している「基礎年金番号」は、今後も、「年金手帳」から確認できます。年金手帳が使えなくなったわけではないので注意しましょう。なお、日本年金機構では、年金手帳をお持ちの方に対しては、「引き続き年金手帳を大切に保管してください」と呼びかけています。