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【通信5月】5月は「自転車月間」保険加入の確認を!【労務】

【通信5月】5月は「自転車月間」保険加入の確認を!【労務】


 「運動不足解消のため」「満員電車の密を避けるため」等を理由に、自転車利用が増えています。自転車の通勤や業務での利用を認めている企業は、従業員が自転車保険等の加入をしているか必ず確認をしておきましょう。

自転車利用の実態によっては会社責任(損害賠償請求)
自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が高額の損害賠償を命じられる判決事例も、近年、相次いでいる。業務中・通勤途上の自転車事故については、利用の実態や事故発生時の状況により会社責任が問われることもあり、注意が必要。従業員個人の責任だけですまないケースがある。
自転車保険等への加入は条例で義務づけ
被害者救済の観点から自転車保険等への加入促進を図るため、自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では「自転車損害賠償責任保険等への加入促進に関する標準条例」を作成・通知して、条例による自転車保険等への加入義務づけを要請。令和3年4月1日現在、自転車保険等への加入について、義務とする条例が22都府県、努力義務とする条例が10道県で制定されている。

たとえば東京都では、自転車の利用者に対し、対人賠償事故保険への加入が義務化され、あわせて、自転車を業務で使用する事業者にも同様の義務を課している。また、自転車を通勤に利用する従業員がいる事業者に、自転車通勤者が保険に加入していることを確認する努力義務が課されている。

車通勤者には保険加入の確認をしていても、自転車通勤者には保険加入の確認をしていない企業が見受けられます。事業者責任は同じ。自転車月間に毎年確認すると決めておくといいでしょう。

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