令和6年4月1日施行の改正により、労働基準法に基づく労働条件明示事項が見直されています。4月1日以降に交わす雇用契約書は改正による内容になっていますか?厚生労働省HPの「モデル労働条件通知書」の様式も変更されています。また、国税庁から、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に対する回答として、「労働条件通知書」に関する見解が示されました。
雇用契約書(労働条件通知書) 国税庁の見解
「雇用契約書(労働条件通知書)」をメールで送信→電子取引データに該当するか?
→ 電子取引データとして保存する必要がある
*詳細は以下の通り、確認しておきましょう
→ 電子取引データとして保存する必要がある
*詳細は以下の通り、確認しておきましょう
国税庁の見解(「労働条件通知書」は電子取引データに該当する)
☑ 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などに通常記載される事項)に該当します。
したがって、従業員を雇用する際「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行うなど、その取引情報の授受を電磁的方式により行う場合には、その「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは、電子取引データとして保存する必要があります。
期間の定めのない「正社員等」と期間の定めのある「契約社員」では、雇用契約書(労働条件通知書)の記載内容が異なります。再度確認をしておきましょう。また、雇用契約書(労働条件通知書)をメール添付送付やクラウドサービスを利用した場合には、電子取引データとして保存を忘れずに!