◆ 割増賃金の基礎となる賃金(原則)
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金が法律に定められています。在宅勤務手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入されていました。
◆ 在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しない場合
4月5日の通達(基発)により在宅勤務手当が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合には、当該在宅勤務手当は賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しないとされました。在宅勤務手当が実費弁償とされるために必要な計算方法は厚労省HPに示されていますが、国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」で示されている計算方法を基本としています。