新型コロナウイルスの拡大防止のため、国は在宅勤務を呼びかけています。在宅勤務でも労働時間の把握義務は会社にありますが、労働時間を算定することが困難なときに適用される「事業場外みなし労働時間制」の注意点を見てみましょう。
● 情報通信機器が会社の指示により常時通信可能な状態になっていない
① 勤務時間中に労働者の意思で通信回線を切断できる
② 労働者がPC等から自分の意思で離れることができる
③ 会社支給の携帯電話を所持していても、折返しのタイミングを労働者が判断できる
● 随時、会社の具体的な指示に基づいて業務を行っていない
① 会社の指示が業務目的、目標、期限等基本的事項にとどまっている