労働保険の年度更新の留意点を再確認しておきましょう。第1回保険料納付も7月10日まで(口座振替納付は9月8日)。申告期限を越えても1か月くらいは猶予されることが多いですが、原則は期限以降は追徴金が課されるので期限は守りましょう。
今年度の留意点:令和7年度の雇用保険料率が変更になっている
一般の事業:14.5/1000(労働者+事業主) 〈令和6年度15.5/1000〉
建設の事業:17.5/1000(労働者+事業主) 〈令和6年度18.5/1000〉
労働保険対象者の範囲:法人の役員・・労働者としての賃金部分のみ
出向者・・・・出向先の賃金
派遣労働者・・派遣元の賃金