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【通信5月】パート・有期雇用者への明示事項追加(令和8年10月~)【労働法】

【通信5月】パート・有期雇用者への明示事項追加(令和8年10月~)【労働法】


 パートタイム・有期雇用労働者の採用時の労働条件の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加するパートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正が行なわれ、令和8年10月1日から施行されます。違反した者は10万円の過料に処されます。あわせて「同一労働同一賃金ガイドライン」も改正しています。


厚生労働省リーフレットより

特に多回数更新している有期雇用労働者の場合は以下の手当等は点検しましょう。

□賞与・退職金
□家族手当
□住宅手当
□福利厚生施設
□病気休職
□夏季冬季休暇
□無事故手当(運転手等)
□褒賞

支給目的・理由に照らして、待遇の相違を説明できますか?

●説明の方法
・資料を活用し、口頭により説明する
・説明事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する
・説明資料の交付が困難な場合でも、求めがある場合には閲覧させる等の工夫をする
・説明の求めがない場合でも周知する対応が望ましい

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