埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信4月】時給者の年次有給休暇取得時の賃金の算定方法【労務】

【通信4月】時給者の年次有給休暇取得時の賃金の算定方法【労務】

 年次有給休暇取得時の賃金は、就業規則で定めた下記のいずれかで支払うことが労基法で義務づけられています。多くの企業では月給者は減額せず「通常の賃金」として扱う運用が一般的です。

 1. 平均賃金
 2. 通常の賃金
 3. 標準報酬月額の30分の1

 問題とされているのが時給者で、上記のいずれを選択するかにより賃金が大きく減額されることがあるとして明確化が求められていました。時給者においては、時給額にその日の所定労働時間数を乗じた金額「通常の賃金」とすることを、厚労省から労働局への通達や厚労省ウェブサイト等で広く周知するとしています。労基法の法改正ではありませんが、時給者も「通常の賃金」として扱う運用を推し進めるようです。

«