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【通信4月】年金制度強化法 順次施行【社会保険】

【通信4月】年金制度強化法 順次施行【社会保険】


 配偶者、子供、親を健康保険の被扶養者にしている従業員も多いと思います。4月1日を機に就職や雇用契約の変更等があるかもしれません。社会保険の被扶養者は税務と異なります。単に年収だけではありません。新年度を迎えて、確認しておきましょう。

チェックしてみましょう!


1. 年収の確認
*1 現役世代は年収130万未満(年金受給者は180万未満)かつ扶養者の2分の1の年収であること
 → 注意:年金額が180万未満ギリギリの場合、扶養側が360万円以上の年収が必要となる

2. 社会保険の被保険者でないこと(被扶養者の勤務先従業員数規模を確認)
原則:週30時間以上の労働時間がある場合には社会保険の被保険者となる
→ 注意:現行、従業員数500人以上の会社は週20時間以上月収8.8万円以上から被保険者となる
*2 今年10月から従業員数100人以上の会社に置き換わる

 例)時給1000円 週20時間 月90時間とすると、月収9万円、年収108万円
 年収130万円未満だとしても被扶養者になれない(社会保険の被保険者のため)

3. 年収額が定まらない
*1 年収が130万円前後で定まらない場合には、事業主判断(健康保険組合は理事長判断)でよいことになっている

*2 年金法改正の被用者保険の適用拡大に基づく  短時間労働者を社会保険被保険者へ移行させていくもの

● 特例:
医療従事者の人手確保のため、2021年4月~2022年2月末までの間に新型コロナウィルスワクチン接種業務に従事して得た収入は130万円未満かどうかの判定には含めない

年収130万(年金受給者180万)未満であれば、被扶養者に該当すると勘違いしている人が多くみられます。条件は年収だけではありません。協会けんぽの場合、被扶養者の確認は事業主の責任で行うことになっています。(健康保険組合は非課税証明書の提出を求める)
従業員に理解させ、正しく申告をして貰いましょう。

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