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【通信4月】令和6年4月から 労働条件通知書 記載事項追加【労働法】

【通信4月】令和6年4月から 労働条件通知書 記載事項追加【労働法】


 令和6年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングから労働条件明示事項が追加されます。その詳細を定める通達・リーフレット等が令和5年3月30日に公開されました。労働条件通知書の見直しが必要になります。特に、有期労働契約のルールについて明確化を求めています。

確認してみましょう!

↓ モデル労働条件通知書(厚生労働省)

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記載事項追加は以下のとおり

1. 就業場所と業務変更の範囲

2. 有期労働契約の更新上限の有無と内容
*併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要

3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
*併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、説明するよう努める

4. 「以上のほかは、当社就業規則による」と記載する場合は、就業規則を確認できる場所や方法を追加記載

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

モデル労働条件通知書とリーフレットは公開されましたが、まだ情報が出そろっていない感じがします。施行までは1年ありますので、曖昧な労働条件になっている項目については、明確化できるように準備をしておきましょう。就業規則を確認できる場所は周知できていますか?

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