子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。厚労省から「出生後休業支援給付金」「育児短就業給付金」のリーフレットや手続に必要な書類の案内も出ています。確認をしておきましょう。
出生後休業支援給付金
● 出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の条件を満たした場合に上乗せで支給される給付金
育児時短就業給付金
● 育児時短就業給付金は、1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金