令和3年4月1日から「事業場のおける労働者の健康保持増進のための指針」が適用されています。事業者が保険者(協会けんぽ等健康保険組合)と連携した健康保持増進に取り組むことにより、労災の防止・生産性向上等につながるとし、健診の結果を保険者に提供する必要があるとしています。
保険者から健診結果の提供を企業に求める連絡が来ており、まだ健診結果を提供していない企業から相談が多くなってきましたので整理してみました。
1. 保険者から40歳以上の労働者の健診の結果を求められた場合は、提供に協力を!
→安衛法の基づく健康診断の結果の提供は本人の同意はいらない
但し、検診オプション等安衛法に基づかない項目は本人の同意が必要
2.提供の方法は3通り
(1)検診結果の写しを保険者に提供する
(2)検診機関から直接保険者に提供してもらう場合は「提供依頼書」を提出する
(3)保険者が提供するデータツールに入力し、CD-Rに記録し保険者に提供する
(保険者と企業で契約が必要な場合もある)
☑ 検診結果を提供することで、保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できる
☑ マイナーポータルで本人が自分の検診結果を閲覧できる