高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会で「高年齢者の労働災害防止のための指針」の案が示されました。指針は、令和8年2月に公示され、令和8年4月1日より適用される予定となっています。この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずべき措置により、その適切かつ有効な実施を図るためのものです。
事業主が講ずべき措置
1. 安全衛生管理体制の確立等
① 経営トップによる方針表明及び体制整備
② 高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
2. 職場環境の改善
① 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
② 高年齢者の特性を考慮した作業管理
3. 高年齢者の健康や体力の状況の把握
① 健康状況の把握
② 体力の状況の把握
③ 健康や体力の状況に関する情報の取扱い
4. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
① 個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置
② 高年齢者の状況に応じた業務の提供
③ 心身両面にわたる健康保持増進措置
5. 安全衛生教育
① 高年齢者に対する教育
② 管理監督者等に対する教育
高年齢者の労災事故が増加していることから、事業者に対策を求める内容となっています。労災防止は年齢に関係なく日々行なう必要があるので、もう一度職場の安全を見直してみましょう。