パート・アルバイトを中心に、雇用契約(入社)時点ではシフト表によるとだけ示し、勤務シフト表作成の段階で初めて具体的な労働日や労働時間を確定させるシフト制労働者がありますが、労務トラブルが起こりがちです。そこで、厚生労働省は留意事項をリーフレットで注意喚起しています。ポイントを上げましょう。
労働条件の明示 (労基法第15条第1項)
●シフト制労働者には、特に以下の点に注意しましょう
1.「始業・終業時間」
労働契約締結時点での確定日については、労働日ごとの始業・終業時間を明記
または、原則的な始業・終業時間を記載した上で、労働契約と同時に定める一定期間分のシフト表を交付
2.「休日」
具体的な曜日が確定していない場合でも、休日設定にかかる基本的な考え方を明記
3.「休憩」
労働時間6時間以上は45分、労働時間8時間以上は60分の休憩時間を明記
4.「年次有給休暇」
所定労働日数、労働時間に応じて、労働者には法定の年次有給休暇が発生する
「シフトの調整をして労働日を決めたのだから、その日に年休は使わせない」といった取り扱いは認められない
5.「休業手当」
シフト表にある労働日・労働時間を使用者が取り消す場合には、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要
6.「変更の合意」
一旦確定したシフト上の労働日・労働時間等の変更は、使用者とシフト制労働者と合意で行うこと 合意のルールを決めておく(お互いにドタキャンを防ぐ)
シフト制労働契約は柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で当事者双方にメリットがある一方で、労務トラブルが多くなっています(特にコロナ禍になってから)。変更の合意ルールを決めておくことがポイントでしょう。