改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日施行されます。現行法では65歳までの雇用制度導入を義務としていますが、今回の改正は70歳までの雇用制度を軸としながらも、「就業機会の確保」という違いがあります。
法改正の際には大企業と中小企業で施行スケジュールが異なることも多いのですが、既に多くの中小企業で65歳超の従業員を雇用している実態があり、会社規模に関係なく法改正が施行されます。
【雇用制度】
1.定年70歳
2.70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて㊟他の事業主によるものを含む)
3.定年廃止
【創業支援等措置(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)】
4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.高年齢者が希望するときは、以下に70歳まで継続的に従事できる制度
a.事業主が自ら実地する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
㊟65歳までの継続雇用制度では、自社での継続雇用の他、子会社・関連会社への転職までが法の範囲だが、
65歳超の継続雇用のおいては、資本関係等ない会社へ転職の制度でも構わない。
毎年ハローワークに提出(従業員数31人以上の会社)する「高年齢者雇用状況報告書」によると、
● 65歳までの雇用制度導入は 99.9%
● 66歳以上働ける制度を既に導入 33.4%
* 66歳以上になると個人能力の差が大きくなると考えられるため、70歳まで継続雇用制度導入をする際には、「意欲」「健康状態」「一定の能力維持の有無」等基準を設ける会社が多く見られる。
* 対象者の基準を設ける場合には、労使間で十分に協議することが望ましく、「会社が必要と認めた者に限る」「男性(女性)に限る」は基準と認められない。(厚労省)