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【通信12月】傷病手当金の支給期間が通算化(令和4年1月1日~)【健康保険】

【通信12月】傷病手当金の支給期間が通算化(令和4年1月1日~)【健康保険】


 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障が出来るように健康保険法が改正されました。令和4年1月1日~傷病手当金の支給期間が通算化されます。傷病手当金の基本と改正前後の留意点を確認しておきましょう。

 傷病手当金の基本

●健康保険の被保険者が病気・けが(私傷病)で療養のための所得保障として給付される
●療養のために働けなかった日の4日目から支給される(待期期間は年次有給休暇で処理でもよい)
●同一の傷病につき1回のみ行う
●支給額は「支給開始日以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」
●給与の支払いがない(支払い給与が一部の場合には、差額分が支給される)、1日単位で支給

 改正前後の違いは?
●令和4年1月1日前に支給開始した傷病手当金について、改正前の規定による支給満了日が施行日後に到来する場合は、改正後の規定が適用されます

現行の傷病手当金では、例えば30日分支給されて復職し、同一の傷病で1年6か月後に再度休職した場合には支給となりませんでした。改正後は、休職と復職を繰り返しても1年6か月分の所得保障がされることになり、治療と仕事の両立がしやすくなりますね。

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