令和6年4月1日より、採用者への労働条件明示ルールが変更となります。有期労働者への変更(更新上限の有無と内容の明示)はすでにお伝えしていますが、全ての労働者に対する明示事項として、「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が新たに追加されました。
モデル労働条件通知書(令和6年4月1日適用)の改正箇所
【訂正箇所】
★上記の「労働条件通知書」は、社員を雇い入れる際や有期労働契約の更新の際に、法令に基づいて書面等により明示しなければならない事項をまとめたものです。
この厚労省のモデルを参考にするなどして、令和6年4月以降の採用のために用意をしておきましょう。
この厚労省のモデルを参考にするなどして、令和6年4月以降の採用のために用意をしておきましょう。
★例では「就業の場所」は東京23区内に勤務地が限定されています。企業はここで限定合意された範囲外の場所に労働者の同意無しに配転を一方的に命じることはできません。勤務地に限定がない場合には、「会社の定める事業所」との記載が想定されています。
(厚労省検討会報告書より)
例:労働条件通知書
*赤字部分が追加される箇所
*赤字部分が追加される箇所
・就業の場所
雇入れ直後:東京本社
変更の範囲:東京23区内
・従事すべき業務内容
雇入れ直後:総務業務・経理業務
変更の範囲:会社の定めるその他の業務
★例では、「就業の場所」は東京23区内に勤務地が限定されています。企業はここで限定合意された範囲外の場所に労働者の同意無しに配転を一方的に命じることはできません。
勤務地に限定がない場合には、「会社の定める事業所」との記載が想定されています。
(厚労省検討会報告書より)