厚生労働省は、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と位置づけ、労働者の年次有給休暇取得を促進するための広報・啓発活動を展開しています。
年次有給休暇の取得率は約65%にとどまっており、政府は2028年度までに70%の達成を目指しています。企業においては、促進期間を一つの機会として、取得率向上に向けた取組みが求められます。
年次有給休暇の年5日取得義務の確実な履行
労働基準法の改正により、2019年4月から使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っている(労働基準法第39条第7項)。
この義務は、雇用形態にかかわらず該当するすべての労働者が対象。取得義務を果たしていない場合には、労働者一人あたり30万円以下の罰金が科されることもあり、法令を遵守した確実な管理が求められる。年次有給休暇の取得促進には、「年休の計画的付与制度」や「時間単位年休」の活用も考えられる。
法定帳簿(労働基準法で規定された4帳簿)
(1)年次有給休暇管理簿
労働者ごとに作成する必要あり
取得日、付与日、日数
(2)賃金台帳
事業所ごとに作成する必要あり
(3)労働者名簿
事業所ごと、労働者ごとに作成する必要あり
(4)出勤簿(労働時間を記録)
*いずれも保存は3年間
各種調査や手続き等で必要になる帳簿