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【通信10月】適切な労働条件明示で、採用後のトラブル防止【労務】

【通信10月】適切な労働条件明示で、採用後のトラブル防止【労務】


 求人票に労働条件を記載し、採用時には労働条件通知書を手交していますね。実務では、求人票の記載内容と採用時の労働条件が異なるケースが出てきます。例えば、正社員募集1名に対し、既に1名採用者が決定後、別の応募者に対しては契約社員であれば採用ができるといった場合です。
 募集時に示した条件を変更する場合には、労働契約を結ぶ前に変更後の内容を明確に伝え、求職者が理解した上で労働契約を締結することが重要です。


労働条件明示の項目

●募集時の労働条件明示(職業安定法)
・業務内容(雇入れ直後と変更の範囲)
・契約期間(有期契約の場合は更新の有無・更新基準・更新上限の有無と内容)
・試用期間の有無と内容
・就業場所(雇入れ直後と変更の範囲)
・労働時間(始業・終業時刻、休憩、休日、時間外労働の有無)
・賃金(固定残業代が含まれている場合は明記)
・社会保険・労働保険の適用状況
・募集主の氏名または名称
・派遣労働者として雇用する場合はその旨

●採用時の労働条件明示(労働基準法)
【必ず明示する事項】
・労働契約の期間
・就業場所・業務内容(雇入れ直後と変更の範囲)
・始業・終業時刻、残業の有無、休憩、休日・休暇、交替制勤務の場合の就業時転換
・賃金の決定・計算・支払方法、締切日・支払日
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
・昇給に関する事項

【有期労働契約の場合はさらに】
・契約更新の有無・判断基準、更新上限(通算契約期間・更新回数)がある場合はその内容
・無期転換申込権が発生する契約の更新のたびに、申込機会と無期転換後の労働条件

【パートタイム・有期雇用労働者の場合はさらに】
・昇給・退職手当・賞与の有無
・雇用管理の改善等に関する相談窓口
・待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨(令和8年10月1日追加)

【定めがある場合に明示する事項】
退職手当、賞与・臨時の賃金・最低賃金額、食費・作業用品等の労働者負担、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁、休職

 就業規則に採用労働者に適用される労働条件が具体的に規定されていれば、労働契約締結時に、その労働者に適用される部分は明示した上で、就業規則を交付(明示)すれば良いとされています。
 労働条件明示事項に漏れはありませんか?法改正前の労働条件通知書のひな形を利用していると、法違反になっていることがありますので、ご注意ください。

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