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【通信10月】自転車の危険運転 罰則強化【労務】

【通信10月】自転車の危険運転 罰則強化【労務】


 令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険運転に新しく罰則が整備されました。特に通勤で自転車を利用している社員には注意を促しましょう。刑事罰対象の他、自転車運転者講習を受けることになります。


● 自転車運転中のながらスマホ
  自転車に乗りながら通話する行為、画面を見る行為が禁止

→違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
→交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


● 酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)

  自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車提供を禁止

→違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→自転車提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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