令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険運転に新しく罰則が整備されました。特に通勤で自転車を利用している社員には注意を促しましょう。刑事罰対象の他、自転車運転者講習を受けることになります。
● 自転車運転中のながらスマホ
自転車に乗りながら通話する行為、画面を見る行為が禁止
→違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
→交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
● 酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車提供を禁止
→違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→自転車提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金