出入国在留管理庁は、特定技能外国人の受入れに関する運用要領を一部改正し、特定技能外国人にとって有利な労働条件に変更する場合の届出を不要とする取扱いを開始しました。
特定技能外国人に利益となる内容への変更は届出不要
● 特定技能雇用契約の変更にかかる届出書
雇用契約書に記載された基本賃金・手当の追加・新たに賞与を支給の場合は届出が必要ですが、特定技能外国人に利益となる変更の場合は届出が不要。変更後の雇用契約書の会社保管は必要。逆にいえば、特定技能外国人に不利益となる変更は従来通り届出が必要。
● 随時届出
特定技能外国人の受入れ後、受入れ状況等については、出入国管理及び難民認定法に基づき、地方出入国在留管理局に届出を行わなければならない。このうち、随時届出に関して問い合わせの多い事項について、届出書の記載方法、提出書類に関するものを中心にまとめたQ&Aが公表された。