大企業はすでに2010年4月1日から適用されていますが、中小企業はその適用が猶予されていました。いよいよ2023年4月1日より中小企業でも適用されます。適用まで半年を切りましたが、準備はできていますか?
▲厚生労働省リーフレットより
● できれば月60時間超の法定時間外労働はなくしたいものです。
月60時間超の法定時間外労働をしている従業員がいるかどうか確認をしておきましょう。
月60時間超の法定時間外労働をしている従業員がいるかどうか確認をしておきましょう。
● 深夜労働の時間帯の場合は、深夜割増率をあわせて75%!!
● 代替休暇
・・・月60時間超の法定時間外労働の引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに代替休暇(有給)を付与することもできる
賃金割増率が引き上げられると知らなかった!では済まされません。月60時間超の法定時間外労働の賃金割増率を25%のままだと、当然に未払い賃金が発生します。令和3年度の監督指導による賃金不払い残業の是正企業数は1069企業。支払われた割増賃金の平均額は1企業あたり609万円、労働者一人あたり10万円でした。賃金の支払いは、適正に、確実に行っておきましょう。