埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信1月】自転車の交通違反に「青切符」令和8年4月~【労務】

【通信1月】自転車の交通違反に「青切符」令和8年4月~【労務】


 道路交通法の改正により令和8年4月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車の交通違反防止については、従業員に周知しておきましょう。


青切符により検挙される主な違反例

1.信号無視 反則金6,000円
2.点滅信号無視 反則金5,000円
3.一時不停止 反則金5,000円
4.携帯電話使用 反則金12,000円
5.制動装置(ブレーキ)不良 反則金5,000円
6.右側通行 反則金6,000円
7.遮断踏切立入り 反則金7,000円


(参考)令和6年11月1日道路交通法の改正

●自転車運転中のながらスマホ
 違反者・・・・・・・・・・・6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
 交通の危険を生じさせた場合・1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

●自転車の酒気帯び運転及び幇助
 違反者・・・・・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 自転車の提供者・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 酒類の提供者・同乗者・・・・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

«