日本年金機構から年金手続きの関する押印を原則廃止との発表がありました。ただし、保険料口座振替等金融機関への届出印や実印が必要な書類は今まで通り必要です。令和2年12月25日以降も、押印欄がある旧様式は使用できますが、押印の必要はありません。
行政手続きの電子申請を促進するため、書類の簡易化、添付書類の廃止、押印廃止等が進められています。手続きの際にはご確認ください。
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
日本年金機構から年金手続きの関する押印を原則廃止との発表がありました。ただし、保険料口座振替等金融機関への届出印や実印が必要な書類は今まで通り必要です。令和2年12月25日以降も、押印欄がある旧様式は使用できますが、押印の必要はありません。
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