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【通信1月】傷病手当金支給期間通算化 具体的計算【健康保険】

【通信1月】傷病手当金支給期間通算化 具体的計算【健康保険】


 令和4年1月から傷病手当金の支給期間が通算化されます。この改正について、厚生労働省では、細かな内容まで踏み込んだQ&Aを公表するなど、その周知を図っています。具体的ケースで確認しましょう。(傷病手当金の基本と通算化については、通信令和3年12月号参照)

厚生労働省Q&Aから

■ 問
以下のケースにおいて傷病手当金の申請がなされた場合、傷病手当金の支給期間および支給満了日はどうなるのか。
例)
① 令和4年3月1日~4月10日 労務不能(支給期間〔待期の3日を除く〕:38日間)
② 令和4年4月11日~4月20日 労務不能(支給期間:10日間)
③ 令和4年5月11日~6月10日 労務不能(支給期間:31日間)
■ 答
〇 上記のケースにおいては、令和4年3月1日から3日までの3日間の待期期間を経て、令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。
①の支給期間(38日間)後、残りの支給日数は511日、
②の支給期間(10日間)後、残りの支給日数は501日、
③の支給期間(31日間)後、残りの支給日数は470日、となる。
〇 このように計算していって、残りの支給日数が0日となる日が支給満了日となる。

*傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月であり○日ではないため、何日間となるのかを確認しておく必要がある

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