埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信9月】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定【健康保険】

【通信9月】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定【健康保険】


 6月号で予告しましたが、厚生労働省から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」という通達が発出されました。その内容を確認しておきましょう。


通達「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」のポイント

 この通達は、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。

■ 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う。
■ 上記の取り扱いは、令和7年10月1日から適用する。

「19歳以上23歳未満」は学生を念頭に入れた認定の変更ですが、学生である必要はありません。ただし、配偶者は除かれています。年収130万以上のため(ただし、150万円未満)被扶養者になっていない「19歳以上23歳未満」の家族にいる従業員を確認し、該当する場合には被扶養者該当届出をしましょう。

«