厚生労働省は、育児休業等給付の申請手続きについて事業所等の事務負担の軽減を図るため、令和8年8月1日から、「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」、「出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類」、「育児時短就業給付の支給要件の確認」について、事務取扱いの見直しを行いました。
特例措置の内容
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
見直し後:「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告
2.出生後区遊行支援給付金の配偶者の確認書類について
見直し後:母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に「母子健康手帳の写し
(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)
3.育児時短就業給付の支給要件の確認について
同一の子であれば、改めて母子健康手帳の写しなど野提出は不要
賃金支払がなければ賃金証明書欄省略