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【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】

【通信9月】最低賃金 10月から改定 【法改正】


 厚労省から令和8年度の各都道府県労働局長が以下の金額で決定をしています。施行時期は各都道府県で異なります。全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さです。今年度、改定額の全国加重平均額は1,177円となりましたが、厚労省は2030年代半ばまでに1,500円への引上げを目指しています。

● 令和8年度地域別最低賃金 時給(抜粋)

都道府県名 令和8年度(円) 令和7年度(円) 施行時期
東京 1,280 1,226 令和8年10月1日
埼玉 1,196 1,141 令和8年10月1日
神奈川 1,279 1,225 令和8年10月1日
千葉 1,195 1,140 令和8年10月1日
茨城 1,136 1,074 令和8年10月18日
栃木 1,125 1,068 令和8年10月1日
群馬 1,120 1,063 令和8年10月3日
施行時期が10月1日の場合、10月1日に勤務した日の時給から変更になります。給与の締め日が20日締めだとすると、9月21日から9月30日までは令和7年度の最低賃金で、10月1日から令和8年度の最低賃金で給与を計算することになります。

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