厚労省から令和7年度の各都道府県労働局長が以下の金額で決定をしています。施行時期は各都道府県で異なります。全国加重平均額63円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は1,118円となりましたが、厚労省は2030年代半ばまでに1,500円への引上げを目指しています。
● 令和7年度地域別最低賃金 時給(抜粋)
都道府県名 | 令和7年度(円) | 令和6年度(円) | 施行時期 |
東京 | 1,226 | 1,163 | 令和7年10月3日 |
埼玉 | 1,141 | 1,078 | 令和7年11月1日 |
神奈川 | 1,225 | 1,162 | 令和7年10月4日 |
千葉 | 1,140 | 1,076 | 令和7年10月3日 |
茨城 | 1,074 | 1,005 | 令和7年10月12日 |
栃木 | 1,068 | 1,004 | 令和7年10月1日 |
群馬 | 1,063 | 985 | 令和8年3月1日 |
最低賃金法は刑事罰がある法律です。国が定めた時給以上の賃金を従業員に支払うことを義務づけており、違反した場合は、使用者は50万円以下の罰金が科されることがあります。