労働安全衛生規則の改正により、令和7年1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続について、電子申請が原則義務化されます。対象となる手続を確認しておきましょう。
電子申請が原則義務化される労働安全衛生関係の手続
☑ 労働者死傷病報告
☑ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
☑ 定期健康診断結果報告
☑ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
☑ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
☑ 有機溶剤等健康診断結果報告
☑ じん肺健康管理実施状況報告
☑ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
☑ 定期健康診断結果報告
☑ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
☑ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
☑ 有機溶剤等健康診断結果報告
☑ じん肺健康管理実施状況報告
これらの報告について、当分の間は、この改正前の様式の提出などによる報告を認める経過措置も設けられています(令和6年改正省令附則2条ほか)。