令和7年の労働安全衛生法等の改正により、ストレスチェックについて、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務付けることとされました。
その施行期日は、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており正式決定が待たれていましたが、それが「令和10年4月1日」とされました。
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」も公表されています。このマニュアルは導入手順や事業主がすべきことがまとめられており、自社の進め方の参考にしてみましょう。
