埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信8月】労働者協同組合法 新たな法人形態 【法改正】

【通信8月】労働者協同組合法 新たな法人形態 【法改正】


令和4年10月、労働者協同組合法が施行され、労働者協同組合に法人格が認められるようになることを背景に、「協同労働」という働き方への関心が高まっています。改正高齢法でシニアに対する創業支援措置を講ずることが努力義務の一つとされるなか、企業としても押さえておきたいトピックですね。

シニアの働き方の可能性が広がる「協同労働」

労働者協同組合とは?
出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を簡便に設立できる制度

● 企業組合 NPO法人との違い

労働組合 NPO法人 労働者協同組合
出資 ×
設立 許可主義 認証主義 準則主義

*準則主義とは・・・
行政機関の認許可によらず、法律の規定に則っていれば法人格が付与される。
つまり、公証人役場などで定款の認証を受け、法務局に持ち込めば法人の設立が可能。

労働者協同組合法のポイント

● 組合員は加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする
● 出資配当は認めない(非営利性).剰余金の配当は従事分量による
● 組合員と労働契約を締結する
● 定款、役員等、総会、行政庁による監督、企業組合・NPO法人からの組織変更、検討条項等に関する規定

定年前後の働き方について、企業に雇われる働き方でなく、フリーランスや自営業を希望するシニアは比較的多く存在しています。しかし、独立・起業のきっかけや方法が見つからずに実現できない方は多いようです。この点、協同労働は、組合員として集まったメンバーが協力し合って経営を行うものであるため、1人で事業を立ち上げて経営することに比べ、ハードルは下がります。
将来の創業を見据えた準備等のために、従業員の副業・兼業を認め支援する企業も増えてきました。ここに協同労働を加え活動を認めることも、シニアへの創業支援の一環として意義のあることでしょう。

« »