令和4年10月、育児・介護休業法で「出生時育児休業」が施行されます。男性の育児休業促進が主な目的ですが、仕事の影響や収入減少を軽減するため、労使で合意する(労使協定)のであれば、「出生時育児休業中」の就労を認めるとしています。確認をしておきましょう。
具体的な手続きの流れ
1. 労働者が就業してもいい場合は、事業主にその条件を申出
2. 事業主は労働者が申出た条件の範囲内で、候補日・時間を提示
(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)
3. 労働者が同意
4. 事業主が通知
* 就業可能日等には上限がある ・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
2. 事業主は労働者が申出た条件の範囲内で、候補日・時間を提示
(候補日等がない(就業させることを希望しない)場合はその旨)
3. 労働者が同意
4. 事業主が通知
* 就業可能日等には上限がある ・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
出生時育児休業給付金の対象となるのは、一定の水準以内である必要があります。計算式は育児休業給付金と同じです。(支給単位期間に支給された賃金が休業開始時の賃金月額の80%未満であること)