「健康保険証」は2024年12月2日に新規発行は廃止されましたが、既に「健康保険証」を取得している方は2025年12月1日の有効期限が切れても経過措置として利用ができていました。その経過措置もいよいよ2026年7月末で終了です。2026年8月からは「マイナ保険証登録」または「資格確認書」のどちらかでの利用となります。もう一度確認しておきましょう。
人事担当者として整理してみましょう。
マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせの比較(2024年資料)

【人事担当者のメモ】
1.資格確認書は社員が退職時に回収になる
2.資格確認書が回収できないときは、「資格確認書回収不能届」を届出する
3.社員が入社時にマイナ保険証登録済みの場合は、「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証登録していない場合には「資格確認書」が届く