総務省がまとめたインターネット上の違法・有害情報に関する報告書によると、相談件数は高止まりしています。今年10月から企業にはカスハラ対策を講じることが義務となりますが、その対策の観点から自社(社員個人を含む)が誹謗中傷の被害に遭った場合に備えて、削除請求の方法を確認しておくとよいでしょう。法務省が4月15日に手引を公表しています。
インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引(法務省)より
1.削除はプラットフォーム事業者の基準による
*人権を侵害する書き込みは名誉毀損等の人格権等に基づく差止請求権により、SNS事業者やサイトの運営者(プラットフォーム事業者等)に対して削除をもとめることが出来るが、削除するかどうかはプラットフォーム事業者等が判断する
*削除基準は公開が義務付けられ、削除依頼に対する一定期間内の通知も義務になった
2.国が指定した大規模なプラットフォーム事業者(9社 令和7年12月現在)が対象
*Google (Google検索、YouTube等)
*LINEヤフー(Yahoo!知恵袋 等)
*Meta(Instagram、Facebook等)
*TikTok
*X(旧Twitter)
*ドワンゴ(ニコニコ)
*サイバーエージェント(Amebaブログ)
*湘南西武ホーム(爆サイ.com)
*Pinterest
*Loki Technology(5ちゃんねる)
3.削除依頼の方法や手順は、各サービスを提供するプラットフォーム事業者によって異なる
*多くの場合、SNSやサイトに設置された専用の「削除依頼フォーム」から連絡する方法が基本となっている
4.掲示板によっては「削除依頼」そのものが公開されるリスクがある
*依頼文には、個人情報は記載しない